利用規約

WATRIX合同会社(以下、「当社」といいます。)は、当社が提供するWebサイト制作、システム開発、およびこれらに付帯するサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用について、以下のとおり利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定めます。
本サービスの利用申込者(以下、「甲」といいます。)は、本サービスの申し込みをもって、本規約に同意したものとみなします。

第1条(適用)

本規約は、甲と当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。

当社と甲との間で別途締結する契約書、または当社が発行する見積書等の記載内容が本規約と異なる場合は、別途締結する契約書または見積書等の記載内容が優先されるものとします。

第2条(契約の成立)

本サービスの利用契約は、当社が甲に対して見積書を提示し、甲が当社所定の方法(発注書の送付、メールやチャットでの発注意思表示等)により申し込みを行い、当社がこれを承諾した時点で成立するものとします。

当社は、甲が過去に本規約に違反したことがある場合、または反社会的勢力等に該当すると判断した場合は、申し込みを承諾しないことがあります。

第3条(業務の遂行と協力)

当社は、善良なる管理者の注意をもって業務を遂行します。

甲は、業務遂行に必要な資料(原稿、画像、サーバー情報等)を、当社が指定する期日までに提供するものとします。資料の提供が遅れた場合、納期が順延することを甲は予め承諾します。

業務上の連絡には、Slack、Chatwork等のチャットツールや、Zoom等のビデオ会議ツールを使用する場合があることを甲は承諾します。

第4条(仕様の変更)

契約成立後に、甲の都合により仕様やデザインの大幅な変更、追加修正等が発生した場合、当社は別途追加費用を請求、または納期を変更することができるものとします。

第5条(再委託)

当社は、本サービスの業務の一部または全部を、当社の責任において第三者(フリーランス、協力会社等)に再委託することができるものとします。

第6条(納品と検収)

当社は、業務が完了したときは、成果物を甲に納品(テスト環境へのアップロードまたはデータ送付)し、検収を依頼します。

甲は、納品後10日以内(以下、「検収期間」といいます。)に成果物の確認を行うものとします。

検収期間内に甲から書面またはメール等による不合格の通知がない場合、または甲が成果物を本番公開・運用開始した場合は、当該期間の満了または利用開始をもって検収が完了したものとみなします。

第7条(知的財産権の帰属)

成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)は、甲が委託代金の全額を支払った時点で、当社から甲に移転するものとします。

前項にかかわらず、当社が以前から保有していたプログラム、汎用的なライブラリ、モジュール、デザインテンプレート等の権利は、当社または第三者に留保されるものとし、甲には当該成果物を利用するために必要な範囲での非独占的な利用権が付与されます。

甲は、当社が成果物を当社の制作実績(ポートフォリオ)として、自社Webサイトや営業資料等で公開することを許諾するものとします。ただし、甲から公開不可の申し出があった場合はこの限りではありません。

第8条(対価の支払)

甲は、見積書または請求書に記載された委託代金を、当社の指定する期日までに当社の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとします。振込手数料は甲の負担とします。

甲が代金の支払いを遅滞した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第9条(契約不適合責任)

納品後6ヶ月以内に、成果物に契約内容との不適合(バグ、重大な欠陥等)が発見された場合、当社は無償で修補を行うものとします。ただし、甲の指示に基づく仕様による場合や、外部環境(ブラウザのバージョンアップ、APIの仕様変更等)に起因する場合はこの限りではありません。

第10条(損害賠償の制限)

当社の債務不履行または不法行為により甲に損害が生じた場合、当社は、甲に現実に生じた通常の損害に限り賠償する責任を負います。ただし、その賠償額の上限は、当該損害の原因となった本サービスの委託代金額(税別)を上限とします。

第11条(秘密保持)

甲および当社は、本サービスを通じて知り得た相手方の技術上または営業上の秘密情報を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示・漏洩してはなりません。

第12条(反社会的勢力の排除)

甲および当社は、自らが反社会的勢力でないこと、および反社会的勢力と関係を持たないことを表明し、保証します。これに違反した場合、相手方は何らの催告を要さずに契約を解除できるものとします。

第13条(管轄裁判所)

本規約または本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日:2026年1月14日

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